・特定原材料(表示義務) … 8品目
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
・特定原材料に準ずるもの(表示推奨) … 20品目
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、
牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
1. 個別表示
個々の原材料の直後にそれぞれに含まれるアレルギー物質を表示する方法です。
新基準では、原則的にこちらの記載方法で記載することになります。
2. 一括表示
全ての原材料を記載し、最後にアレルギー物質をまとめて表示する方法です。
新基準では、個別表示により難い場合や個別表示がなじまない場合に限り、こちらの記載方法が可能です。
また、旧基準と異なり、表示対象となるアレルギー物質はすべてを記載する必要があります。
また、共通した旧基準との変更点として、複数のアレルギー物質を列挙して記載する場合は
「・」で接続して記載する必要があります。
例 パン
1. 個別表示の場合
(旧基準)
原材料名: 小麦粉、糖類、卵、ショートニング(大豆、ごまを含む)、脱脂粉乳、イースト、食塩
↓
(新基準)
原材料名: 小麦粉、糖類、卵、ショートニング(大豆・ごまを含む)、脱脂粉乳、イースト、食塩
2. 一括表示の場合
(旧基準)
原材料名: 小麦粉、糖類、卵、ショートニング、脱脂粉乳、イースト、食塩、(原材料の一部に大豆、ごまを含む)
↓
(新基準)
原材料名: 小麦粉、糖類、卵、ショートニング、脱脂粉乳、イースト、食塩、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ごまを含む)
表記から特定原材料等を連想できるような一般的、常識的な表記について調査を行い、 以下のような代替の表記を認めています。 また、この代替表記を拡大して表記することも認められています。 ただし、代替表記はリスト化されており、勝手な判断で表示することは許されません。旧基準では、「特定加工食品」による表記によるアレルギー表示が認められていましたが、 新基準では撤廃されています。
1. 代替表記
表記方法や言葉は異なるが、特定原材料等と同一であるということが理解できる表記。
例 コムギ (小麦)、アップル(りんご)
2. 拡大表記
特定原材料等やその代替表記を原材料名に含んでいるため、
その特定原材料等を使用していることが理解できる表記。
例 小麦粉 、アップルパイ
※ 「卵白」「卵黄」については、拡大表記の例外とされ、個別にアレルギー表示が必要となります。
例 卵白(卵を含む)、卵黄(卵を含む)
[参考URL]
消費者庁 「食品表示基準について」より
別表3 特定原材料等の代替表記等方法リスト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_24206_03.pdf#page=17
例 パン
1. 個別表示の場合 原材料名: 小麦粉、糖類、卵、ショートニング(大豆・ごまを含む)、脱脂粉乳、イースト、食塩
(下線部が拡大表記が認められた箇所、太字が特定原材料等・代替表記になります。)
個別表示でアレルギー表示を行う場合に限り、同じ特定原材料等を重複して使用する場合(代替表記、拡大表記含む)には、重複して表示する必要はありません。
例 洋菓子
■ 特定原材料を重複含め、すべて記載した場合
小麦粉、砂糖、植物油脂(大豆を含む)、鶏卵、アーモンド、マーガリン(大豆・豚肉・乳成分を含む)、異性化液糖、 脱脂粉乳、洋酒、でんぷん(小麦を含む) / ソルビトール、膨張剤、香料(乳・卵由来)、 乳化剤(植物レシチン:大豆由来)、着色料(カラメル)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)
※ 重複箇所を赤文字にしています。
■ 重複する部分を省略した場合
小麦粉、砂糖、植物油脂(大豆を含む)、鶏卵、アーモンド、マーガリン(豚肉を含む)、異性化液糖、 脱脂粉乳、洋酒、でんぷん / ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤、着色料(カラメル)、 酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)
※ 一括表示でアレルギー表示した場合は省略はできません。
小麦粉、砂糖、植物油脂、鶏卵、アーモンド、マーガリン、異性化液糖、脱脂粉乳、洋酒、でんぷん / ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤、着色料(カラメル)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、 (一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)
添加物が特定原材料等に由来する場合は、添加物名に続けて(○○由来)と表記するのが原則です。
例 「カゼインNa(乳由来)」、「乳化剤(大豆由来)」
※ アレルゲンとして乳成分を含む旨を記載する場合、
食品素材や一括表示に対しては「○○(乳成分を含む)」と記載しますが、
食品添加物に対しては「○○(乳由来)」と記載する必要があり、「乳成分」と「乳」を使い分けます。
・調味料においては「調味料(○○:△△由来)」と表示
例 「調味料(アミノ酸等:いか由来)」
・用途名と併せて表示しなければならない場合は「用途名(物質名:○○由来)」と表示
例 「ゲル化剤(ペクチン:りんご由来)」
・複数の特定原材料を含む場合は特定原材料間の区切り記号は「・」となります。
例 「乳化剤(卵・乳・大豆由来)」
製造ラインの共有等、特定原材料の意図しない混入については、十分なコンタミネーション防止策の徹底を図ることが大前提とし、その上で
a) 必ず混入する場合には、通常のアレルギー表示を行ってください。
b) 十分な対策を図っても、コンタミネーションの可能性を排除できない場合には、注意喚起表示を行ってください。
c) b の場合であっても、混入の頻度と量が少ない場合には、表示を行う必要はありません。
注意喚起については、「入っているかもしれません」「入っている場合があります」などの可能性表示は、
たとえ原材料表示欄外であっても認められていません。
[注意喚起文例]
・製造ラインの共有による、混入が考えられる場合
「本製品の製造ラインでは、落花生を使用した製品も製造しています。」
・農林水産物の食餌による、特定原材料の混入が考えられる場合
「本製品で使用している○○○は、えびを食べています。」
・原材料の採取方法によって、混入することが考えられる場合
「本製品で使用している○○○は、かにが混ざる漁法で捕獲しています。」
消費者庁 「食品表示基準について」より
別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_24206_03.pdf
消費者庁 「食品表示基準Q&Aについて」より
別添 アレルゲンを含む食品に関する表示
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230309_15.pdf