遺伝子組換え食品の表示方法

遺伝子組換え農産物を原材料とするものであって、加工工程後も組換えDNA
又はこれによって生じたたんぱく質が残存するものとして指定されたものについては、
遺伝子組換えに関する表示を記載する必要があります。

表示の対象となる対象農産物

1 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
2 とうもろこし
3 ばれいしょ
4 なたね
5 綿実
6 アルファルファ
7 てん菜
8 パパイヤ

及び1~8を主な原材料とする加工食品

表示の対象から外れる農産物加工品

対象農産物を主な原材料とする加工食品のうち、次に上げるものは組換えDNA及び
これによって生じたたん白質が加工工程で除去・分解等されることにより、
食品中に残存しないものとされ、遺伝子組換えに関する表示の対象から外れます。

[表示の対象から外れる加工品]
しょうゆ
大豆油
コーンフレーク
水飴
異性化液糖
デキストリン
コーン油
菜種油
綿実油
砂糖(てん菜を主な原材料とするもの)
および、これらを主な原材料とする食品

表示の必要が生じる条件

対象農産物およびこれを主な原材料とする加工食品を主な原材料※とする場合。

※ 「主な原材料」
原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、 かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上 製造時に水を添加した場合は、添加した水は原材料として換算しない。

表示の方法

遺伝子組換え作物の分別管理が行われており、遺伝子組換え農産物を使用している場合
一括表示の原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、
または「遺伝子組換え」等と記載する必要があります。
例  「大豆(遺伝子組換え)」、「とうもろこし(遺伝子組換えのものを分別)」

遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない対象農産物を原材料とする場合
一括表示の原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等と記載する必要があります。
例  「でん粉(とうもろこし(遺伝子組換え不分別))」

遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認している場合
(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場合に限る)

1. 当該原材料名を記載する (例 「大豆」、「とうもろこし」、「ばれいしょ」)
2. 当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等と記載
  (非遺伝子組換えに関しては情報記載は任意となります。)

3. 容器包装の見やすい箇所に当該原材料名に対応させて、「遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨」を表示することができます。

特定遺伝子組換え農産物の表示

以下の特定遺伝子組換え作物に関しては、特定の遺伝子形質を変換された旨を
記載する必要があります。

[対象農産物]
1 高オレイン酸遺伝子組換え大豆
2 高リシン遺伝子組換えとうもろこし

遺伝子組換え作物の分別管理が行われており、遺伝子組換え農産物を使用している場合
当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」等と記載する必要があります。
例  「とうもろこし(高リシン遺伝子組換え)」

特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合されている場合
当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」等と記載する必要があります。
例  「大豆(高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合)」

また、この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、
当該特定遺伝子組換え農産物の占める重量の割合を記載することができます。
例  「とうもろこし(高リシン遺伝子組換えのものを混合(75%))」

参考URL
消費者庁:「食品表示基準について」より、1 義務表示事項 (11) 遺伝子組換え食品に関する事項
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_24206_04.pdf#page=17
消費者庁:「食品表示基準Q&Aについて」より、別添 遺伝子組換え食品に関する事項
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_230331_05.pdf