これまで、任意表示とされていた栄養成分表示は 新基準への以降に伴い、原則義務化となります。
1. 熱量(kcal)
2. たんぱく質(g)
3. 脂質(g)
4. 炭水化物(g)
5. 食塩相当量(g)
・ 炭水化物を糖質と食物繊維に分けて記載することはできません。(糖質と食物繊維の記載方法は後述)
・ 食塩相当量は従前のナトリウムの値から下記のようにして求めます。
ナトリウム(mg) × 2.54/1000 = 食塩相当量(g)
・ 表示する際は可食部分の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位(食品単位)を示し、
1食分、1包装を食品単位にする場合は、その量(g、ml)を併記します。
例 1食分(75g)あたり
・ 計算など食品の実測値でない数値で示すことも可能となりますが、
その際はその旨として下記のいずれかの表記を併記する必要があります。
ア 「推定値」
イ 「この表示値は、目安です。」
また、数値の算出根拠を保管しておく必要があります。
例:
栄養成分表示 (1食分(75g)あたり)
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
160 kcal
10 g
8 g
12 g
0.8 g
(この表示値は、目安です。)
(この表示値は、目安です。)
対象成分
飽和脂肪酸(g)
n-3系脂肪酸(g)
n-6系脂肪酸(g)
糖質(g)
糖類(g)
食物繊維(g)
・ 記載の際は義務表示成分の下に1字下げて「-」を入れて表示します。
※「ー」は省略することも可能ですが、内訳であることがわかるように表示してください。
・ 糖質又は食物繊維いずれかを表示する場合は、両方を表示する必要があります。
例:
栄養成分表示 (1食分(75g)あたり)
熱量
たんぱく質
脂質
―飽和脂肪酸
―n-3系脂肪酸
―n-6系脂肪酸
炭水化物
―糖質
―糖類
―食物繊維
食塩相当量
152 kcal
10 g
8 g
2 g
0 g
0.3 g
12 g
8 g
3 g
4 g
0.8 g
(この表示値は、目安です。)
※ 糖類は糖質の内訳表示に当たります。
(この表示値は、目安です。)
糖質・食物繊維を記載しない場合
栄養成分表示 (1食分(75g)あたり)
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
―糖類
食塩相当量
152 kcal
10 g
8 g
12 g
3 g
0.8 g
(この表示値は、目安です。)
※ 炭水化物の下に1字下げて「糖類」と表示します。
「―」は省略することも可能ですが、内訳であることがわかるように表示してください。
(この表示値は、目安です。)
亜鉛(mg)
カリウム(mg)
カルシウム(mg)
クロム(μg)
セレン(μg)
鉄(mg)
銅(mg)
マグネシウム(mg)
マンガン(mg)
モリブデン(μg)
ヨウ素(μg)
リン(mg)
ナイアシン(mg)
パントテン酸(mg)
ビオチン(μg)
ビタミンA(μg)
ビタミンB1(mg)
ビタミンB2(mg)
ビタミンB6(mg)
ビタミンB12(μg)
ビタミンC(mg)
ビタミンD(μg)
ビタミンE(mg)
ビタミンK(μg)
葉酸(μg)
・これらは食塩相当量の下に記載します。
例:
栄養成分表示 (1食分(75g)あたり)
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
カルシウム
ビタミンC
160 kcal
10 g
8 g
12 g
0.8 g
150 mg
20 mg
(この表示値は、目安です。)
(この表示値は、目安です。)
・これら以外の成分は定められた栄養成分から外れるため、枠外に任意で記載します。
例:
栄養成分表示 (1食分(75g)あたり)
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
カルシウム
ビタミンC
160 kcal
10 g
8 g
12 g
0.8 g
150 mg
20 mg
(この表示値は、目安です。)
(この表示値は、目安です。)
ヒアルロン酸
100 mg
消費者庁 「食品表示基準」より別記様式二および三
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_04.pdf#page=4
消費者庁 「食品表示基準について」より、1 義務表示事項 (5) 栄養成分の量及び熱量
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_24206_04.pdf#page=8